不動産(土地や建物など)と消費税の関係
消費税が10月で8%から10%へ増税されるか話題となっていますね。
不動産(土地や建物など)の購入を検討されている方にとっては、
購入金額が大きいだけにこの2%の増税は大きいですよね…
しかし、消費税のかかる不動産とかからない不動産があるのはご存知でしょうか?
今回は不動産と消費税の関係性についてまとめてみました。
新築住宅の建築をご検討の方、中古住宅をご検討の方…
または不動産の賃貸をご検討の方はご参考にしてみてください。
不動産と消費税の関係 ~課税不動産と非課税不動産の一覧~
大まかに説明すると、不動産の中でも、土地の売買および居住用の賃料などは非課税です。
その他、建物の売買や各種仲介手数料、事業用不動産の賃料などは基本的に課税対象となります。
また、建物の売買でも売主が個人の場合には非課税となります。
詳しくは以下の表をご覧下さい。
対象不動産 | 消費税の課税 | ||
土地の売買 | 非課税 | ||
建物の新築 | 課税 | ||
建物の売買
(売主が法人または個人課税事業者の場合) |
課税 | ||
建物の売買
(売主が個人の場合) |
非課税 | ||
マンションの売買
(売主が法人または個人課税事業者の場合) |
課税 | ||
マンションの売買
(売主が個人の場合) |
非課税 | ||
借地料(土地の賃料) | 非課税 | ||
駐車場代(貸主が法人または個人課税事業者の場合) ※線引きや舗装など整備されている駐車場 |
課税 | ||
駐車場代 (貸主が個人の場合または整備されていない駐車場) |
非課税 | ||
居住用建物の賃貸料 | 非課税 | ||
オフィスなど非居住用建物の賃貸料 | 課税 |
各種不動産に関わる諸費用 | 消費税の課税 | ||
仲介手数料 | 課税 | ||
司法書士への報酬料 (所有権移転登記申請など) |
課税 | ||
土地家屋調査士、行政書士への報酬料 (土地測量代、農地転用費用など) |
課税 | ||
マンションの管理組合が徴収する管理費・修繕積立金 | 非課税 | ||
賃貸借契約の終了時に返還される敷金など | 非課税 | ||
住宅ローンにかかる利息 | 非課税 | ||
住宅ローンの保証料 | 非課税 | ||
住宅ローンにおける事務手数料、融資手数料 | 課税 | ||
団体信用生命保険料 | 非課税 | ||
建築確認申請料 | 非課税 |
消費税とは?
そもそも消費税とは…
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されるので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。(国税庁より)
間接税となっているため、消費者が直接税務署に支払うのではなく、
課税事業者(個人経営者と法人)が消費者から預かった消費税を納める仕組みとなっています。
消費者にとっては、物品などを購入する際に自動的に支払っており、税込価格表示が増えているので、
消費税を支払っているという感覚は感じにくいかもしれませんね。
不動産売買で消費税増税が適用となる時期は?
現状でいけば、「2019年10月1日以降」における不動産取引から10%が適用になります。
※土地のみ不動産取引はそもそも非課税のため、考えずに以降は土地以外の取引で考えます。
経過措置というものがあり、建築等の請負契約を「平成31年3月31日」までに締結していれば、
目的物の工事完了や引渡しが「2019年10月以降」になっても増税前の8%が適用されます。
もちろん契約が「平成31年3月31日」以降であっても、目的物の完成・引渡しが「2019年9月30日まで」であれば増税前の8%が適用となります。
不動産関連における消費税増税の影響は?
不動産の中でも土地売買や居住用建物の賃貸などの非課税の対象不動産は増税による直接的な影響は無いと思います。
しかし、非課税の不動産においても間接的には影響が生じる可能性があります。
例えば、解体更地にして土地を販売する場合や分譲開発をして宅地開発をする場合には、工事代金が発生します。
この工事代金においては消費税の増税が適応となり、開発や造成等の負担が増えるため、相対的に土地の売値が上がる可能性があります。
また、居住用建物の賃貸においても同様に建築費には消費税の増税が適応となるので、相対的に賃料が上がる可能性もあります。
一方、課税対象の不動産については言うまでもありませんが、8%から10%への2%増税額分値段が高くなります。
中古住宅の売買、マンションの売買や建物の新築などは令和元年10月1日以降は値段が上がってしまいます。
では、上記のような課税対象の不動産の売買を検討中の方は10月1日までに決めないと損してしまうのか?と思うかもしれません。
しかし、前回の5%から8%の増税時に駆け込みで建築等があり、問題となった経緯もあり、
今回の10%増税後には補助金や減税など住宅取得に関する制度の変更があります。
具体的には「住宅ローン減税の期間延長」、「すまい給付金の変更」、「贈与税の特例」「住宅ポイント制度の創設」などがあります。
よって、増税の影響と補助金・減税などの恩恵とを天秤にかけ、どちらがメリットがあるのか考える必要がありますね。
機会があれば、増税後の住宅取得に関する制度変更の内容について詳しくブログに記載できればと思います。
この記事を書いたスタッフ
Tatsu|営業
諏訪出身・諏訪地域居住歴約20年です。学生・社会人と7年程東京におりましたが、転職を機に帰省しました。冬の寒さは身に沁みますが、やはり生まれ育った諏訪の環境は居心地が良いと感じています。多くの方にとって「家・土地の購入や売却」は人生の一大イベントになるかと思いますので、重大な決断をされるお客様の不安や悩みを少しでも解決できるように日々努めております。まずはお気軽にご来店・ご相談下さい。